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電動車椅子には補助金制度があります【補装具費支給制度】

足に不自由を抱える人にとって、電動車椅子は身体の負担も少なく非常に便利なものです。
しかしその購入費は安いもので10万円以上、機能や耐久性などを考えると50万円を超えるものもあります。

そんな電動車椅子ですが、条件によっては市町村から補助金の対象として支給を得られる
補装具費支給制度というものがあります。
いったいどのような制度か、詳しくご紹介していきます。

●補装具費支給制度って?

補装具費支給制度とは、障害者が生活に必要な身体の失われてしまった機能を補完・代替する用具を購入・修理する費用を支給する制度です。
地域社会における共生の実現に向けた、「障害者総合支援法」という方に基づいたものとなります。

補装具に該当するもの

補装具とは、障害者が日常生活を送る上で長期にわたって使用されるものとされています。
補聴器や車椅子、義肢など障害によって様々なものが該当します。

 

電動車椅子が対象になるケース

・歩行が困難で、車椅子を自力で走行させる事も難しい場合
・手動で車椅子を動かす事が難しい坂道や砂利道の多い地域環境である場合
以上のようなケースは通常の車椅子に加えて電動車椅子も補助金対象となります。

 

支給が受けられるのは購入時だけではない

本制度では補装具の再支給や修理に対しても補助金が受けられます。
耐用年数を過ぎても修理対応が出来る場合や、耐用年数前でも再購入する必要がある場合などは対象となります。

 

●補装具費支給制度の手続き

支給を受けられる条件や、申請方法をご紹介します。

支給を受けられる人の条件

支給を受けるには身体障害者手帳をお持ちの方、あるいは指定難病等の診断が出ている方である必要があります。

 

どこに申請するの?

『補装具費支給制度申請書』というものを市区町村の障害福祉窓口に申請します。
また、申請書と合わせていくつか準備が必要な書類があります。

 

必要書類と流れ

必要書類
補装具費支給申請書
補装具製作業者の発行した見積書
補装具費支給制度意見書(※)

(※補装具費支給制度意見書については、必須ではありませんが
支給判定を行う際に求められる可能性があります。
こちらは医学的な立場から判定に関する情報を提供するもので、
病院で医師に記載してもらいます。有料となりますが、病院によって料金が異なります。)

また、その他に補装具によって専門機関から判定を受ける必要がありますので、
お住まいの市町村にお問い合わせしましょう。

無事至急が決定すると、市町村から「補装具費支給決定通知書」「補装具費支給券」の2つを受け取ります。
これらを電動車椅子の購入時に提示し、支払った費用を市町村に請求するという流れになります。

 

●どれくらい支給されるの?

基本的に、電動車椅子を購入する費用の1割は利用者の負担となり、その他購入費用の9割は支給対象とされています。

※ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外とする。

 

●補助金をもらえる電動車椅子

電動車椅子には種類があり、支給対象として認められない商品もあります。
また、商品の機能として「電動でのみ走行し、手動に切り替えることはできないもの」が対象となります。

 

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